Insurance Glossary

保険用語集

保険に関する専門用語をわかりやすくご紹介します。

あ行

一時払(いちじばらい)
保険期間の全保険料を初回の払込時点で一括で払い込む方法のことです。
その他にも分割払などの方法があり、契約の際に代理店と契約者との間で決定します。商品や契約内容によっては一時払以外では取り扱うことができない商品もあります。
運行供用者責任(うんこうきょうようしゃせきにん)
自己のために自動車を運行の用に供する者はその運行によって他人の生命または身体を害した場合、これによって生じた損害の賠償責任を負います。

か行

解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険契約を保険期間中に解約した場合に、保険契約者に返戻する保険料のことです。 解約日より後の未経過期間に対して、保険契約者が保険料を保険会社に支払っていた場合に返戻します。保険の種類や契約方式により、返戻金の有無や金額は異なります。
価額協定(かがくきょうてい)
再調達価額(新価)基準で保険金額(ご契約金額)を設定し、保険金額を限度に再調達価額(新価)基準で損害額を実損払いする内容の特約です。
過失相殺(かしつそうさい)
事故によって生じた損害を当事者間で公平に負担するために、被害者にも過失(責任)がある場合は、加害者が負担する損害賠償額から、被害者の過失(責任)に応じて減額することをいいます。
過失割合(かしつわりあい)
交通事故発生の原因における過失(責任)の割合をいいます。過失(責任)割合によって、当事者間の負担する金額が異なります。
(例)本人7割:相手方3割の過失割合の場合、治療費が相手方に10万円かかった場合のそれぞれ負担する金額
⇒相手方は10万円中、過失3割に当たる3万円を負担します。一方、過失7割である本人側は10万円中の7万円を負担します。
記名被保険者(自動車保険)(きめいひほけんしゃ(じどうしゃほけん))
ご契約の自動車(契約自動車)を主に使用される方で、保険証券などの記名被保険者欄に記載されている方をいいます。
求償(きゅうしょう)
第三者の加害行為による事故で保険会社が保険金を支払った場合に、被保険者の第三者に対する損害賠償請求権を保険会社が代位取得し、被保険者に代わって第三者に請求し、保険金を返還してもらうことをいいます。
共同不法行為(きょうどうふほうこうい)
複数の加害者が同時に共同して被害者側に対して損害を与えることを「共同不法行為」といいます。(民法 719条*) この場合、複数の加害者は連帯して被害者に賠償しなければなりません。 *民法 719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
クーリングオフ(くーりんぐおふ)
保険契約の取り消し請求権のことです。損害保険の場合には、保険期間が1年を超える長期契約について、契約の申込日からその日を含め保険会社の定める一定の期間内であれば契約の取り消しができます。ただし、保険契約の申込み方法によっては、クーリングオフの対象外となっているものもあります。
契約の解除(けいやくのかいじょ)
保険契約者または保険会社の意思により、契約が始めからなかったと同様の効果を生じさせることをいいます。ただし、多くの保険約款では、始期に溯って消滅させるのではなく、解除時点から将来にむかってのみ効力を生じることとしています。
契約の失効(けいやくのしっこう)
すでに有効に成立している契約が将来に向かって効力を失うことをいいます。例えば、保険契約締結後に保険の対象の全部が保険金支払いの対象とならない事故によって滅失した場合などに、契約は失効します。
告知(こくち)
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって保険会社が告知を求めたものをいいます。他の保険契約などに関する事項も含みます。

さ行

再調達価額(さいちょうたつかがく)
再調達価額とは、保険契約の対象である物と同等の物を新たに建築あるいは購入するために必要な金額をいいます。
地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)
火災保険に付帯される、居住用家屋または生活用動産(家財)を保険の対象とする地震保険契約について、その支払い保険料に応じた一定の額を契約者の課税所得から控除できる制度をいいます。 *所得税は平成19年分から、個人住民税は平成20年度分からの適用となります。
時価額(じかがく)
時価額とは、再調達価額から経過年数や使用による消耗分を差し引いた金額をいいます。
自家用8車種(じかよう8しゃしゅ)
以下の用途・車種をいいます。
1.自家用普通乗用車 2.自家用小型乗用車 3.自家用軽四輪乗用車 4.自家用小型貨物車 5.自家用軽四輪貨物車 6.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下) 7.自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下) 8.特種用途自動車(キャンピング車)
示談(じだん)
損害賠償の紛争解決方法の一つ。 被害者と加害者とがお互いに歩み寄り、話し合いで賠償額の合意をすることです。
質権設定(しちけんせってい)
火災保険などで、保険契約の対象とした物件が罹災したときの保険金請求権を被保険者が他人に質入れすることをいいます。
車両入替(しゃりょういれかえ)
新たに自動車を購入した場合や契約自動車を廃車・譲渡・返還した場合などに、保険契約者の申出により、現在ご契約の自動車を新規取得自動車または所有自動車に入れ替えることをいい、一定の条件のもとで、現在のご契約条件を新しい自動車に引き継ぐことができます。
地震保険(じしんほけん)
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流出によって建物、家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いする保険です。地震保険は単独では契約できず、火災保険とセットでのご契約となります。
全損(ぜんそん)
保険の対象が完全に滅失した場合や、修理回収に要する費用が再調達価額または時価額以上となるような場合のことをいいます。
損害率(そんがいりつ)
収入した保険料に対する支払った保険金の割合をいいます。保険会社の経営分析や保険料率の算出に用いられます。通常は、正味保険金に損害調査費を加えて正味保険料によって割った割合を指します。

た行

第三分野(だいさんぶんや)
第一分野・第二分野のいずれにも属さない人のケガ(傷害)や病気(疾病)などに備える保険分野のことです。(第一分野とは終身保険などの生命保険、第二分野とは自動車保険・火災保険などの損害保険を指します。)
大数の法則(たいすうのほうそく)
少数では不確定なことも、大数でみると一定の法則があることをいいます。損害保険ではこの法則を元に保険料を算出しています。
代理店(だいりてん)
保険会社の委託を受けて、保険会社の代わりに保険契約の締結、保険料の領収などの業務を行う者をいいます。保険業務を専門に行う専業代理店(プロ代理店)と、修理工場などが保険を扱う兼業代理店があります。
通知(つうち)
危険*に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、保険期間中に変更が生じた場合に保険会社が通知を求めたものをいいます。 *危険とは、損害の発生の可能性をいいます。
特約(とくやく)
普通保険約款に定められた補償内容等を変更・追加・削除するものです。一般的に、補償範囲を拡大する場合は保険料が高くなり、縮小する場合は保険料が安くなります。

な行

ノンフリート契約(のんふりーとけいやく)
自らが所有・使用する自動車の総契約台数が9台以下の契約をノンフリート契約といいます。(総契約台数が10台以上となる契約はフリート契約といいます。)

は行

配偶者(はいぐうしゃ)
婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(所定の要件があります)。
払込期間(はらいこみきかん)
保険料をお支払いいただく期間のことです。
払込方法(はらいこみほうほう)
保険料を払い込む方法のことです。 払込方法(経路)には口座振替扱・団体扱などがあり、保険料の払込方法(回数)には月払・半年払・年払・一時払などがあります。
被保険者(ひほけんしゃ)
保険の補償を受ける人、または保険の対象になる人をいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別人であることもあります。
比例てん補(ひれいてんぽ)
保険金額が保険価額を下回っている一部保険の場合に、保険金額の保険価額に対する割合で保険金が支払われることです。
フリート契約(ふりーとけいやく)
自らが所有・使用し自動車保険を締結している自動車が10台以上となる契約をいいます。(9台以下となる契約はノンフリート契約といいます。)
分損(ぶんそん)
保険の目的の一部に損害が生じた場合のことで、全損に至らない損害をいいます。
保険期間(ほけんきかん)
保険会社が保険契約により補償の責任を負う期間のことです。この期間内に発生した損害について保険会社の補償を受けることができます。
保険金(ほけんきん)
被保険者が約款で定めた事故によって損害が生じた場合に、保険会社がお支払いするお金をいいます。
保険金額(ほけんきんがく)
保険契約において設定する契約金額のことをいいます。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う保険金の限度額となります。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
保険会社に保険契約の申込みをする人をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。
保険証券(ほけんしょうけん)
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載・証明した文書です。通常、ご契約成立後に保険会社から郵送されてきます。
保険料(ほけんりょう)
保険契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことです。保険契約の申込みをしても、決められた期日までに保険料の支払いがなければ、補償されません。
保険約款(ほけんやっかん)
保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払や告知・通知の義務、また保険会社が保険金を支払う場合の条件や支払額などについて記載されています。保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、普通保険約款の規定内容を補充・変更する特約とがあります。

ま行

満期(まんき)
保険契約が契約で定められた保険期間を終了する日のことです。
免責(めんせき)
保険金が支払われない場合のことをいいます。 保険会社は保険事故が発生した場合には、保険契約に基づいて保険金支払いの義務を負いますが、特定の事柄が生じたとき、(例えば、戦争その他の変乱によって生じた事故、保険契約者等の故意による事故、地震、噴火、津波等による事故などによる損害)は例外としてその義務を免れることが保険約款上規定されている場合があります。
免責金額(めんせききんがく)
ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事故が生じた場合に、お客さまが自己負担するものとして設定された金額のことです。 免責金額を超える損害については、免責金額を差引いた金額が保険金として支払われます。
(例)免責金額を5万円に設定していて、交通事故で自動車の修理代が30万円だった場合に、5万円が自己負担となり、残りの25万円が保険会社から支払われます。

や行

約款(やっかん)
保険契約者が保険会社と結ぶ保険契約の内容を定めたもので、保険契約者の保険料支払いや通知義務、また保険会社が保険金をお支払いする場合の条件やお支払い額などについて定めています。損害保険の保険約款には、同一種類の保険契約のすべてに共通な契約内容を定めた普通保険約款と、個々の契約において普通保険約款の規定内容を変更・補充する特約とがあります。
用途・車種(ようと・しゃしゅ)
用途とは、自家用または営業用(事業用)の自動車の使用形態の区分をいい、車種とは、普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車などの自動車の車種の区分をいいます。 なお、用途・車種の区分は、原則として登録番号標または車両番号標の分類番号および塗色に基づき保険会社が定める区分によるものとなります。 (注)自動車検査証などの記載内容と同一であるとはかぎりません。